合同会社のメリット・デメリット
まだそれほど認知度は高くありませんが、合同会社のメリット・デメリットは次のとおりです。
<メリット>
設立費用が安い
株式会社の登録免許税は15万円ですが、合同会社の場合は6万円です。合同会社は公証人による定款認証が必要ないので、その費用5万円も必要ありません。
ランニングコストが安い
決算広告の義務がないため、官報掲載費約6万円がかかりません。また、役員の変更手続きも不要であるため、定款変更の費用がかかりません。
経営の意思決定や利益配分の自由度が高い
株式会社であれば、基本的に配当金額や経営参加権は出資額に比例します。合同会社の場合、経営の意思決定プロセス、利益配当は定款に定めることによって自由に決めることができます。
<デメリット>
認知度が低い
合同会社という会社形態は2006年の会社法改正によって生まれた新しい形態なのでまだ認知度が低く、株式会社に比べると信用力が劣る場合があります。
社員同士で意見の対立が起きると、意思決定がストップするおそれがある
合同会社では出資者のことを社員と呼びます。社員と経営者は一致しています。定款は社員全員の同意により決定し、業務遂行権も原則として社員全員に与えられていますので、対立が起きた場合には意思決定がストップしてしまう可能性があります。
なお、社員全員の同意があれば、株式会社に組織変更することも可能です。
ですので、かけられる費用の少ない最初は合同会社を設立し、経営が軌道に乗ってきたら株式会社に組織変更するのも1つの手です。