法人化の際の資本金の金額
かつては、有限会社は300万円、株式会社は、1,000万円以上の資本金が必要でした。しかし、新会社方ではこの最低資本金額の規制がなくなり、1円でも会社を設立することができるようになりました(有限会社法は廃止され、新たな有限会社の設立はできなくなりました)。
資本金1円で法人化した場合
最低資本金額の規制はなくらなりました。それまでは1,000万円の資本金が必要でしたが、資本金1円でも株式会社を設立することができるようになりました。それで、「1円起業」という言葉がよく聞かれるようになりました。しかし、現実問題としては1円では起業できません。会社設立のためにも30万円程度の費用がかかりますし、事業を行なっていくには運転資金が必要です。
資本金は、事業を運営していくのに大事な元手となります。通常、会社を設立してすぐに取引先から入金が十分にあるということはありません。資本金が一円しかなければ、取引先から入金があるまで、必要なものを買うことができなくなってしまいます。
今回のケースでは、運転資金は借入を起こして…と考えていますが、資本金が1円では融資を受けるのも難しいです。借入を申し込んだ場合、融資担当者は資本金を見ます。既存の会社の場合は、金融機関は直近3期分の決算書から、会社の安全性をチェックします。創業融資の場合は、まだ決算書がないので、どれだけ自己資金を用意したかが安全性を見る指標になるのです。なお、日本政策金融金庫の「新創業融資」は、自己資金の2倍が融資の限度額となっています。
上記のように、現実には1円で会社を運営していくことはできませんので、元手として必要な金額等を考えて金額を決定することになります。
適切な資本金の金額を決定するには
・開業資金と運転資金の点から
開業に必要な設備投資や家賃、仕入代金などの運転資金を計算し、事業が軌道に乗るまでどの程度の資金が必要かを考えます。業種にもよりますが、1つの目安は開業資金+設立時から3~6ヶ月程度の運転資金を資本金とすることです。
・借入の面から考える
創業融資を受ける場合は、一般的に資本金の額で融資の限度額が決まりますので、資本金が多いほうが多く融資を受けられる可能性があります。
・税金の面から考える
資本金が1,000万円未満の会社は、設立後2年間は消費税が免除されます。(消費税方の改正により、資本金1,000万円未満の会社でも特定期間の課税売上高、または給与等支払額の判定により、設立後2年以内に課税事業者になる可能性もあります)
資本金がちょうど1,000万円の場合はこれに該当せず、初年度から消費税を納めなくてはなりません。
また、会社の利益に関係なく毎年納めなくてはならない税金に「法人住民税の均等割」がありますが、この税金は資本金と従業員数によって金額が変わります。たとえば、東京都の場合、従業員が50人以下で資本金が1,000万円以下の場合は7万円ですが、1,000万円を超えると18万円になります。
さらに、資本金が1億円を超えると、外形標準課税が適用されて、赤字でも事業税が発生する、交際費が経費として認められないなど、中小企業向けの恩恵が受けられなくなります。
・許認可の面から考える
許認可の必要な事業を行う場合は、人材派遣業なら2,000万円以上、一般建設業なら500万円以上というように資本金の額に条件がついている場合がありますので、確認しておきましょう。
・信用面から考える
資本金は、会社の規模や信用力を見る指標の一つです。取引先が、資本金を一つの指標として重視することが考えられる場合は、多めに用意したほうがいいかもしれません。
これらの面から考えて、事業計画にあった資本金を決定しましょう。