会社設立後の棚卸資産の評価方法
商品や製品などの棚卸資産の評価をどのように行うか、会社設立後に届け出を提出して、決定する必要があります。具体的には、「棚卸資産の評価方法の届出書」を税務署に提出します。
評価方法は、
1.個別法
2.先入先出法
3.総平均法
4.移動平均法
5.最終仕入原価法
6.売価還元法
の6つがあります。
また、上記のそれぞれについて原価法又は低価法により評価を行います。
原価法とは、購入時の取得原価に基づいて評価する方法で、
低価法とは原価法に基づいて評価した金額と時価を比較して、どちらか低い方で評価する方法です。
どの評価方法により評価するかは、会社の実態に合わせる必要があり、顧問税理士等への相談により決定する必要がありますが、「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出しない場合には、最終仕入原価法の原価法で評価されることになります。