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福岡で株式会社を作るなら|取締役会・任期・公告方法をどう決めるか

会社設立 福岡 株式会社 合同会社 編集:合同会社commit / 合同会社FIELD 共同編集部
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この記事は、株式会社で会社設立をすると決めた方に向けたものです

株式会社で会社設立をすると決めたら、次に来るのが設計の話です。取締役会を置くか、取締役の任期を何年にするか、公告の方法をどうするか。これらは定款で定めることなので、会社設立の段階で決めます

そして、この3つは費用と手間の両方に影響します。取締役会を置くかどうかは定款認証の手数料に関わりますし、任期の長さは重任登記の回数を左右します。公告の方法によっては毎年の掲載料が発生します。

この記事では、福岡で株式会社の会社設立をする前提で、この3つをどう決めるかを整理しました。一人で作る場合を中心に書いていますが、複数人の場合にも触れます。内容は2026年9月時点で公式ページを確認したものにもとづきます。

取締役会を置くかどうかで、定款認証の手数料が変わります

取締役会を置くかどうかで、定款認証の手数料が変わります/福岡の会社設立の代行を比べる

福岡で株式会社の会社設立をするとき、最初に決めるのが取締役会を置くかどうかです。取締役会を置く場合、取締役は3人以上、監査役も必要になります。

一人で会社設立をする場合、そもそも取締役が1人しかいないので取締役会は設置できません。自動的に取締役会非設置会社になります。

ここが費用に効いてきます。定款認証の公証人手数料は、①発起人の全員が自然人で3人以下、②発起設立、③定款に取締役会を置く旨の記載がないことの3つをすべて満たし、資本金の額等が100万円未満であれば1万5,000円になります。

取締役会の有無で変わること
項目 取締役会を置かない 取締役会を置く
取締役の人数 1人でよい 3人以上
監査役 原則として不要 原則として必要
定款認証の1万5,000円の区分 対象になりうる 対象外
意思決定 取締役の決定で進められる 取締役会の決議が必要な事項がある
役員変更登記の頻度 役員が少ないぶん少ない 人数が多いぶん機会が増える

※ 2026年9月時点。定款認証の手数料は日本公証人連合会の公式ページで確認しています。

「置かない」が書かれていないと対象外になります1万5,000円の区分は、定款に取締役会を置く旨の記載がないことが条件です。置かないことを積極的に書く必要はありませんが、置く旨を書いてしまうと対象外になります。会社設立の代行を頼む場合も、この区分に当てはまるかを確認しておいてください。

会社設立の代行を扱う事務所は、この設計の相場観を持っています。「一人で始めるなら取締役会は置かないのが普通です」といった助言はたいてい受けられるはずですが、見積もりの定款認証が3万円になっていたら一度確認してみてください。

なお、定款認証を受ける公証役場は福岡県内に11か所あります。本店が県内であればどこでも認証を受けられ、2024年3月1日からはウェブ会議による認証が原則になっています。福岡で会社設立をする場合、認証のために出向く必要は基本的にありません。

定款認証が1万5,000円になる条件
一人で会社設立をする場合、多くはこの4つに当てはまります。

出典:日本公証人連合会「定款認証の手数料の改定について」(2026年8月時点)

取締役の任期をどう決めるか

取締役の任期をどう決めるか/福岡の会社設立の代行を比べる

福岡で株式会社を作る場合も同じですが、株式会社の取締役には任期があります。任期が満了すると、同じ人が続ける場合でも重任の登記が必要です。登記を怠ると過料の対象になることがあります。

この登記には登録免許税がかかります。法務局の公式ページによると、役員変更登記の登録免許税は資本金の額が1億円以下の場合は1万円、1億円を超える場合は3万円です。

つまり任期を短くすると、登記の回数が増えて費用がかさみます。逆に任期を長くすれば、登記の回数は減ります。一人で会社設立をする場合、役員を入れ替える予定がないなら長めに設定しておくほうが手間も費用も減ります。

任期の長さで変わる登記の回数(10年間・当サイトの試算)
任期 10年間の重任登記の回数 登録免許税の合計
2年 4回 40,000円
5年 1回 10,000円
10年 0回 0円

※ 登録免許税は資本金1億円以下の1万円で計算した当サイトの試算です。任期をどこまで伸ばせるかは会社の設計によります。詳しくは司法書士にご確認ください。

登記を忘れやすいのが任期です任期の登記は数年に一度しか来ません。会社設立から何年も経つと、忘れてしまいがちです。登記懈怠として過料の対象になることがあるため、会社設立のときに任期を決めたら、次に登記が必要になる年をカレンダーに入れておいてください。

会社設立の代行を頼む場合、任期を何年にするかは相談できます。ただし登記の管理はそのあと自分で続けることになります。顧問の司法書士や税理士がいれば知らせてもらえることもありますが、任せきりにはできない部分です。

なお、重任の登記も福岡県内では福岡法務局の本局と北九州支局の2庁でしか扱っていません。会社設立のときと同じで、久留米支局や飯塚支局では申請できません。福岡で会社を続けていくうえで、この管轄は覚えておくと役に立ちます。

取締役の任期を決めるときの考え方
一人で福岡に会社を作るなら、長めに設定しておくのが無難です。

出典:法務局「よくあるご質問等(商業・法人登記関係)」(2026年9月時点)

公告の方法をどう定めるか

公告の方法をどう定めるか/福岡の会社設立の代行を比べる

福岡で株式会社の会社設立をすると、決算公告の義務が生じます。合同会社にはない義務なので、株式会社を選んだ場合に考えることになります。

公告の方法は定款で定めることになっており、登記事項でもあります。つまり会社設立の段階で決めて、登記簿に載ることになります。

官報に掲載するもっとも一般的とされる方法です。掲載には費用がかかります。
日刊新聞紙に掲載する定款で定めた新聞に掲載します。こちらも費用がかかります。
電子公告自社のウェブサイトなどに掲載する方法です。定款で定めたURLで公告します。
定めなかった場合官報に掲載する方法によることになります。
費用は方法によって変わります官報や日刊新聞紙に掲載する場合、掲載料がかかります。電子公告は掲載料そのものはかかりませんが、定められた期間の継続的な掲載など、別の要件があります。金額と要件は方法によって異なるため、会社設立の前に司法書士に相談して決めることをおすすめします。

会社設立の代行を頼む場合、公告方法をどうするかは定款の内容として相談することになります。あとから変更することもできますが、登記の変更が必要です。最初に決めておくほうが手間がかかりません。

福岡の事務所に会社設立の代行を頼む場合、公告方法についても標準的な提案をしてもらえます。特別な事情がなければ、その提案に沿って決めて構わないことがほとんどです。

出典:福岡法務局「本局・支局・出張所の一覧」(2026年8月時点)

一人で作る場合の標準的な設計

一人で作る場合の標準的な設計/福岡の会社設立の代行を比べる

一人で株式会社の会社設立をする場合、実務でよく見られる設計を挙げます。迷ったらこの形にしておけば、大きく外すことはありません

一人で株式会社を作る場合の標準的な設計
項目 よくある設計 理由
取締役 1人(自分) 取締役会を置かなければ1人で足りる
取締役会 置かない 定款認証の1万5,000円の区分の条件のひとつ
監査役 置かない 取締役会を置かなければ原則として不要
取締役の任期 長めに設定する 重任登記の回数と費用を減らせる
資本金 100万円未満にすることが多い 定款認証が3万円、条件を満たせば1万5,000円になる
決算期 設立月の前月末にすることが多い 最初の事業年度を長く取れる

※ 2026年9月時点の当サイトの整理です。実際の設計は事業の内容によって変わります。

法務省は、役員が自分ひとりだけの会社について完全オンライン申請を勧める案内を出しています。設計を簡素にしておくと、申請そのものも進めやすくなります。

許認可がある場合は別です始める事業に許認可が必要なら、許認可の要件が優先します。一定額以上の資本金や、特定の資格者を役員に置くことが要件になっている許認可があります。会社設立の設計をする前に、所管の役所の要件を確認してください。

福岡で会社設立の代行を頼む場合、この標準的な設計は事務所も心得ています。特別な事情がなければ、提案された形でそのまま進めて構わないことがほとんどです。

一人で株式会社を作る場合の費用
設計を簡素にすると、費用も手間も抑えられます。

出典:法務省「一人会社の設立登記のオンライン申請」(2026年8月時点)

複数人で作る場合に決めておくこと

複数人で作る場合に決めておくこと/福岡の会社設立の代行を比べる

福岡で複数人で株式会社の会社設立をする場合、一人のときには考えなくてよかったことが出てきます。あとから揉めやすいところを、最初に決めておくのが大事です。

出資の割合誰がいくら出すか。議決権の割合にも関わります。
役員の構成誰が代表取締役になるか。取締役を何人にするか。
抜けるときのルール株式をどう扱うか。譲渡制限を付けるかどうか。
意思決定の方法何を全員の合意で決め、何を代表者が決めるか。

とくに出資の割合は慎重に決めてください。株式会社では、出資の割合が議決権の割合になるのが原則です。50対50にすると、意見が割れたときに何も決められなくなります。

発起人が4人以上だと定款認証が上がります定款認証が1万5,000円になる条件のひとつが「発起人の全員が自然人で、その数が3人以下」です。発起人が4人以上になると、この区分の対象外になります。資本金の額等が100万円未満なら3万円です。会社設立の費用に直接効いてくる点なので、発起人を何人にするかは早めに決めてください。

また、株式に譲渡制限を付けるかどうかも論点です。譲渡制限を付けておくと、知らないうちに株式が第三者に渡ることを防げます。小さな会社ではほとんどの場合、譲渡制限を付けます。

定款で決めることが多くなります複数人で会社設立をする場合、定款で決める事項が一人のときより増えます。会社設立の代行を頼む場合も、何を決めるかは自分たちで話し合うことになります。決まったことを定款の形にするのが代行の役割です。

出典:日本公証人連合会「Q3. 定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。」(2026年8月時点)

あとから変えられるものと、変えにくいもの

あとから変えられるものと、変えにくいもの/福岡の会社設立の代行を比べる

福岡で会社設立をするとき、設計で決めることは多くありますが、あとから変えられるもの変えにくいものがあります。この区別が分かると、どこに時間をかけるべきかが見えてきます。

変更のしやすさ
項目 変更 必要になること
設立日 変えられない 登記を申請した日で確定します
事業目的 変えられる 定款変更と登記の変更。登録免許税がかかります
商号 変えられる 定款変更と登記の変更。名刺や口座の変更も必要です
本店の所在地 変えられる 登記の変更。定款の書き方によっては定款変更も必要です
取締役の任期 変えられる 定款変更。登記が必要な場合もあります
公告の方法 変えられる 定款変更と登記の変更
資本金の額 増やせる 増資の登記。登録免許税がかかります

※ 2026年9月時点の当サイトの整理です。手続きの詳細は司法書士にご確認ください。

この表を見ると、変えられないのは設立日だけだと分かります。ほかはすべて変更できますが、そのつど定款変更や登記の費用がかかります。

だから事業目的は広めに取ります変更に費用がかかるからこそ、事業目的は1〜2年以内に始める見込みのあるものまで入れておくのが実務的です。ただし脈絡なく並べると、法人口座の開設審査などで説明を求められることがあります。事業の筋が通る範囲で広げてください。

福岡で会社設立の代行を頼む場合、この相場観は事務所が持っています。件数を扱っている事務所ほど、どこまで書けば自然かの感覚が正確です。自分の事業の見通しを伝えたうえで相談してみてください。

福岡には会社設立の代行を扱う司法書士事務所も行政書士事務所も税理士事務所もあります。設計の相談までできるかは事務所によって違うので、見積もりを取るときに聞いてみるとよいでしょう。

出典:国税庁「No.7190 登録免許税のあらまし」(2026年9月時点)

まとめ:株式会社の設計で決めること

まとめ:株式会社の設計で決めること/福岡の会社設立の代行を比べる

福岡で株式会社の会社設立をするときの設計について整理します。

  1. 取締役会を置くかどうか。一人で作るなら置けないため、自動的に非設置になる。
  2. 取締役会を置かないことが、定款認証が1万5,000円になる条件のひとつ。
  3. 取締役の任期。満了ごとに重任登記が必要で、登録免許税1万円(資本金1億円以下)がかかる。
  4. 任期を長くすれば登記の回数が減る。一人で作るなら長めにしておくと手間が減る。
  5. 任期の登記は数年に一度しか来ないため忘れやすい。カレンダーに入れておく。
  6. 公告の方法。株式会社には決算公告の義務がある。定款で定め、登記事項にもなる。
  7. 官報・日刊新聞紙・電子公告があり、費用と要件が異なる。定めなければ官報による。
  8. 複数人で作るなら、出資の割合・役員の構成・抜けるときのルールを最初に決める。
  9. 発起人が4人以上だと定款認証の1万5,000円の区分の対象外になる。
  10. あとから変えられないのは設立日だけ。ほかは変更できるが費用がかかる。

全体を通しての考え方は、最初は簡素に作っておくことです。取締役会を置かない、任期は長めにする、費用のかからない公告方法を選ぶ。一人で始めるなら、これで困る場面はほとんどありません。

設計に迷ったら、福岡の司法書士に相談してみてください。登記申請の代理で報酬を受けられるのは司法書士だけで、登記の実務を知っている相手ならあとから変えるときの費用も含めて助言をもらえます。

この記事の内容について掲載した内容は2026年9月に日本公証人連合会・法務局・国税庁・法務省の公式ページで確認したものにもとづきます。試算部分は当サイトの計算です。会社の機関設計は事業の内容によって適切な形が変わるため、実際の判断にあたっては司法書士か専門家にご相談ください。

出典:中小企業庁「登録免許税の軽減(産業競争力強化法)」(2026年8月時点)

小さく作っておいて、必要になったら変えるという考え方

ここまで3つの設計を見てきましたが、共通するのは最初は簡素にしておくという考え方です。取締役会を置かない、任期は長めにする、公告方法は費用のかからないものを選ぶ。一人で始めるなら、これで困る場面はほとんどありません。

会社の機関設計は、あとから変えられます。人が増えて取締役会が必要になったら、そのときに定款を変更すればよい。最初から大きく作る必要はありません。変更には登記の費用がかかりますが、使わない仕組みを維持し続けるコストよりは小さいはずです。

設計に迷ったら、福岡の司法書士に相談してみてください。登記の実務を知っている相手なら、あとから変えるときの費用も含めて助言をもらえます。制度や金額は変わりますので、実際の判断の前には公式ページか専門家にご確認ください。

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