会社設立の後に税務署へ出すもの|福岡で青色申告の期限を落とさないために
会社設立の登記が終わると、税務署への届出が始まります。法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与に関する届出。名前を並べられても、どれが自分に必要なのか分かりにくいものです。
とくに気をつけたいのが青色申告の承認申請書です。この書類だけ期限の決まり方が違い、決算期の設定によっては3か月より早く期限が来ます。落とすと初年度の赤字の扱いが変わります。
この記事では、福岡で会社設立をした後に税務署へ出すものを、2026年9月時点で国税庁の公式ページを確認した内容にもとづいて整理しました。自分で出すか、税理士に頼むかを決める材料にもしていただければと思います。
まず出すのが法人設立届出書です

会社設立の後に税務署へ出す基本の書類が法人設立届出書です。国税庁の案内では、提出期限は設立の日(設立登記の日)以後2か月以内とされています。
提出先は納税地の所轄税務署長です。納税地は本店の所在地で決まりますので、会社設立のときに住所を決めた時点で提出先も確定しています。
納税地という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、会社の場合は原則として本店の所在地を指します。自宅を本店にしたなら自宅の住所を管轄する税務署、事務所を借りたならその住所を管轄する税務署ということになります。添付書類として定款などの写しを付けることとされています。提出の方法はe-Taxまたは書面が案内されています。書面で出す場合は、控用の分も併せて用意すると手元に記録が残ります。
会社設立の代行を頼んでいる場合、この届出まで範囲に入っているかを確認してください。登記までで契約が終わっていると、自分で出すことになります。福岡で会社設立をした場合、税務署は本店の所在地で決まります。福岡市内でも区によって管轄の税務署が変わりますので、どこに出すのかを先に確認してください。
出典:国税庁「C1-4 内国普通法人等の設立の届出」(2026年9月時点)
青色申告の承認申請だけ、期限の決まり方が違います

この記事でいちばん伝えたいところです。青色申告の承認申請書の提出期限は、ほかの書類と決まり方が違います。
国税庁の案内では、設立の日以後3か月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日までとされています。
| 第1期の長さ | 期限を決めるのはどちらか | 実際の期限 |
|---|---|---|
| 3か月より長い | 設立から3か月を経過した日 | その前日まで |
| 3か月より短い | 第1期の事業年度終了の日 | その前日まで |
※ 国税庁の記載にもとづく当サイトの整理です。実際の期限は必ず国税庁の公式ページでご確認ください。
つまり、会社設立の日と決算期の組み合わせを見ないと自分の期限が分からないということです。書類の名前だけ覚えていても足りません。青色申告の承認を受けられないと、欠損金の繰越しなどの取扱いが変わります。会社設立の初年度は赤字になることが多いので、ここを落とすと後の年に響きます。

出典:国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(2026年9月時点)
役員報酬に関わる届出

役員報酬は、会社設立の直後に決めることになります。毎月定額で出す分については届出は不要ですが、賞与を出す場合には手続きがあります。
国税庁の案内では、事前確定届出給与に関する届出書の提出期限を設立の日以後2か月を経過する日までとしています。役員に賞与を出す予定があるなら、この期限が関係します。
役員報酬は原則として事業年度の途中で自由に変えられません。会社設立の直後は売上の見通しが立ちにくい時期ですが、最初に決めた額が1年間続くことになります。
賞与を出す予定がないなら、この届出は必要ありません。会社設立の初年度は資金に余裕がないことが多いので、そもそも賞与を検討しない会社のほうが多いはずです。従業員に給与を支払う場合は、源泉所得税の関係の届出も必要になります。どれが自分の会社に該当するかは事業の内容によりますので、国税庁のページで確認してください。
出典:国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(2026年9月時点)
地方税は税務署とは別に出します

税務署に出せば終わり、ではありません。地方税の届出は別に必要です。法人県民税・法人事業税は県税事務所、法人市民税は市町村へ、という分かれ方になります。
福岡県内には複数の県税事務所があり、管轄は本店の所在地で決まります。福岡市に本店を置くなら、法人市民税の届出は福岡市の窓口に出すことになります。
期限は自治体ごとに案内されています。この記事では具体的な日数を書いていませんので、本店を置く市町村と、管轄の県税事務所の公式ページでご確認ください。
税務署と県税事務所と市町村で、それぞれ別の書類を出すことになります。同じ内容を3回書くように感じますが、国税と地方税は別の制度なので、まとめて済ませることはできません。法人市民税の均等割は赤字でもかかります。届出を出していないから請求が来ない、というものではありませんので、きちんと提出してください。
出典:福岡県「県税事務所の所在地・管轄区域」(2026年8月時点)
自分で出すか、税理士に頼むか

税務の届出を自分で出すことはできます。書式は国税庁のページからダウンロードできますし、e-Taxでも提出できます。
判断が分かれるのは、初年度の届出だけを自分でやるか、毎年の申告まで含めて税理士に頼むかという点です。この2つは別の話です。
| 項目 | 自分で出す | 税理士に頼む |
|---|---|---|
| 費用 | 書類の取得費用のみ | 報酬がかかります |
| 期限の管理 | 自分で管理します | 案内してもらえることが多くなります |
| 決算期の相談 | 自分で判断します | 設立の段階から相談できます |
| 役員報酬の試算 | 自分で計算します | 税額を含めて試算してもらえます |
| 毎年の申告 | 自分で行うことになります | 顧問契約の範囲によります |
会社設立の代行を頼む段階で、設立後の税務まで含めるかを決めておくと、届出の期限を自分で追いかけずに済みます。逆に、設立だけを頼んで届出は自分でやるという分け方もあります。

出典:福岡県よろず支援拠点「創業をお考えの方へ」(2026年8月時点)
届出を落とすとどうなるか

期限を過ぎたらどうなるのか。書類によって扱いが違いますが、青色申告の承認申請は、その期については取り返しがききません。
承認を受けられなければ、その事業年度は白色申告になります。会社設立の初年度に赤字が出ても、欠損金の繰越しの取扱いが変わることになります。
初年度に青色申告の承認を受けておけば、取り消されない限りその後も続きます。つまり、この一枚を出すかどうかが何年分にも効いてくるということです。一方で、法人設立届出書のように遅れても提出できるものもあります。ただし遅れてよいという話ではありませんので、気づいた時点ですぐ出してください。
会社設立の直後は、何を出したか自分でも分からなくなりがちです。提出した書類の控えをまとめて保管しておくと、あとで確認するときに助かります。
出典:国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(2026年9月時点)
消費税の扱いは、資本金と課税売上高で変わります

国税庁の新設法人の届出書類のページには、消費税関係の届出書も挙げられています。会社設立のときに決めた資本金の額が、消費税の扱いに関係してきます。
この分野は制度の改正が続いており、適用される要件も事業の状況によって変わります。当サイトでは金額の基準や具体的な判定を書いていません。誤って書くと影響が大きい領域だからです。
会社設立の代行の見積りを取るときに、資本金の額について助言があるかどうかを見てみてください。登記の手続きだけを扱う事務所と、税務まで見て提案する事務所では、そこに差が出ます。
なお、定款認証の公証人手数料も資本金の額の区分で変わります。資本金は登録免許税、公証人手数料、消費税の扱いという複数の場面に効いてくる数字ですので、会社設立の準備のなかでも早めに考えておく項目です。
出典:国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(2026年9月時点)
届出の控えをどう残すか

会社設立の直後は提出する書類が多く、何を出したか自分でも分からなくなりがちです。控えをまとめて残しておくことをおすすめします。
書面で提出する場合は、控用の分も持参して受付の記録を残してもらう形が一般的です。e-Taxで提出する場合は、受信通知が記録になります。
| 書類 | 何のために残すか | 備考 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書の控え | 提出済みであることの確認 | 融資の相談で求められることがあります |
| 青色申告の承認申請書の控え | 承認を受けたことの確認 | 初年度の申告のときに参照します |
| 定款の写し | 各機関に添付するため | 複数の場面で使います |
| 登記事項証明書 | 各種の手続きで使います | 有効期限がある提出先があります |
紙で保管するにしても電子で保管するにしても、会社設立の初年度の書類は一か所にまとめてください。決算のときや融資の相談のときに、探す時間がまるまる浮きます。

出典:デジタル庁「法人設立ワンストップサービス」(2026年8月時点)
まとめ|決算期から期限を逆算します

福岡で会社設立をした後の税務の届出について、この記事で扱ったことをまとめます。2026年9月時点で国税庁の公式ページを確認した内容です。
- 法人設立届出書 … 設立の日(設立登記の日)以後2か月以内。納税地の所轄税務署へ
- 青色申告の承認申請書 … 設立から3か月経過日と第1期末日のいずれか早い日の前日まで
- 事前確定届出給与に関する届出書 … 設立の日以後2か月を経過する日まで(役員賞与を出す場合)
- 源泉所得税関係・消費税関係の届出書 … 事業の内容によります
- 地方税の届出 … 県税事務所と市町村へ。期限は各自治体の公式ページで確認
このうち自分で計算しないといけないのが青色申告の期限です。第1期の事業年度がいつ終わるかを確認して、設立から3か月と比べてください。短いほうがその会社の期限になります。
会社設立のときに決算期を決めた方は、その日付を手元に控えておいてください。この一点を押さえるだけで、初年度の届出で大きく失敗することはなくなります。
制度と期限は変わります。実際に提出する前には必ず国税庁と各自治体の公式ページでご確認ください。判断に迷うところは税理士に、あるいは福岡の創業相談の窓口にご相談ください。
出典:国税庁「C1-4 内国普通法人等の設立の届出」(2026年9月時点)
会社設立の初年度に出す届出は、その年だけの話ではありません。青色申告の承認は、一度受ければ取り消されない限り続きます。逆に、最初に落とすとその期は白色申告になります。
初年度は赤字になることが多い時期です。その赤字を翌年以降に使えるかどうかが、この一枚の書類で変わります。期限だけは押さえておいてください。
福岡で会社設立の代行を税理士事務所に頼んでいるなら、この部分は任せられることが多いはずです。自分で出す場合は、国税庁のページで自分に必要な書類を確認してください。制度と期限は変わりますので、実際の提出の前には必ず公式ページでご確認ください。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
掲載順に優劣の意味はありません。並び順はページごとに変えており、順位付けではありません。いずれも当サイトが実際に検索してURLの存在を確認したサイトです(確認時点の情報のため、移転・終了している場合があります)。
- 福岡経理代行・記帳代行サポートセンター
税理士法人たかはし事務所が運営する記帳代行のページ。
t-tax.jp - 中小企業向けの記帳代行・経理代行サービス
宮川公認会計士事務所の記帳代行のページ。
miyagawa-kaikei.com - 平岡大輔税理士事務所
福岡市博多区の税理士事務所。創業融資と会社設立の支援を掲げている。
hiraokazeirishi.com - 福岡市のおすすめ税理士事務所|選ぶポイントや費用相場
福岡市の税理士事務所を比較できる紹介サイト。
biz.ne.jp - 会社を設立するときに税理士は必要?依頼するタイミング
税理士に依頼するタイミングを解説した記事。
kessan-online.jp - 福岡会社設立サポートセンター(税理士法人たかはし事務所)
福岡市東区。顧問契約とセットで設立手数料を無料にすると案内している。
t-tax.jp - 福岡創業融資サポート室
顧問税理士が創業期の資金調達を支援すると案内するサイト。
fukuoka-sougyou.com - 会社設立サポート|福岡の会計事務所 どんたく会計
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dontaku.jp - ベンチャーサポート税理士法人 福岡オフィス
福岡市中央区天神。特定創業支援等事業と福岡市の補助金まで説明している。
vs-group.jp - ベンチャーサポート税理士法人(福岡の税理士)
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next-fukuoka.com - 合同会社設立|会社設立 福岡
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tano-office.com - 設立後の届出|会社設立 福岡
会社設立の後に必要な届出を一覧にまとめたページ。
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