会社設立の後にやる届出と期限|福岡で登記が終わったら5日以内のものがあります
会社設立の登記が完了すると、届出が始まります。税務署、県税事務所、市町村、年金事務所。人を雇うなら労働基準監督署とハローワークも加わります。
ここで問題になるのが期限です。機関によって、期限がまったく違います。5日以内のものもあれば、2か月以内のものもあります。順番を間違えると、いちばん短いものを落とします。
この記事では、福岡で会社設立をした後の届出を期限の短い順に並べました。2026年9月時点で各機関の公式ページを確認した内容です。登記が終わったばかりの方は、まずここから確認してください。
期限がいちばん短いのは年金事務所です

会社設立の後の届出で、いちばん期限が短いのが健康保険・厚生年金保険の新規適用届です。日本年金機構は提出時期を事実発生から5日以内としています。
5日というのは、登記が完了して証明書を取りに行き、書類をそろえて提出するには、決して余裕のある日数ではありません。登記の完了を待っている間に準備しておく必要があります。
提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所で、実際に事業を行う場所を管轄する機関が対象になります。提出の方法は電子申請、郵送、窓口持参が案内されています。
会社設立の代行を頼んでいても、この届出まで範囲に入っているとは限りません。登記までで契約が終わっていると、5日という期限を誰も教えてくれないまま過ぎることがあります。役員が自分ひとりの会社でも、役員報酬を受け取るのであればこの届出が必要になります。福岡で会社設立をした方が見落としやすいところですので、登記の前から段取りに入れておいてください。
出典:日本年金機構「新規適用の手続き」(2026年9月時点)
人を雇うなら、労働保険が10日以内です

従業員を雇う場合は、労働保険の手続きが加わります。福岡労働局の案内では、保険関係成立届の提出期日は保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内とされています。
あわせて、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付することが必要になります。会社設立の直後に資金の持ち出しが発生するということですので、見込んでおいてください。
提出先は事業の種類で分かれます。一元適用事業は労働基準監督署へ、二元適用事業は雇用保険がハローワーク、労災保険が労働基準監督署へと案内されています。
雇用保険の適用事業となった場合は、このほかに雇用保険適用事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所長に提出することになります。
役員だけの会社であれば、労働保険は原則として必要ありません。人を雇った時点で発生する手続きということです。会社設立の段階で雇う予定がないなら、この部分は先送りできます。
出典:福岡労働局「労働保険の成立手続きについて」(2026年9月時点)
税務署は2か月以内、ただし別の期限があります

税務署への法人設立届出書は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内とされています。年金事務所の5日に比べれば余裕があります。
国税庁の案内では、定款などの写しを添付して、e-Taxまたは書面により納税地の所轄税務署長に提出することとされています。納税地は本店の所在地で決まりますので、会社設立のときに決めた住所で提出先が確定しています。
国税庁の新設法人の届出書類のページでは、事前確定届出給与に関する届出書についても設立の日以後2か月を経過する日までと記載されています。役員賞与を出す予定があるなら、この期限も関係してきます。
提出そのものはe-Taxでもできますので、窓口に出向く必要は必ずしもありません。ただし電子で出すには事前の準備が要りますから、会社設立の直後に急いで用意するより、書面で出すほうが早い場合もあります。そのほか、源泉所得税関係や消費税関係の届出書もあります。どれが自分の会社に必要かは事業の内容によって変わりますので、国税庁のページで確認するか、税理士に相談してください。

出典:国税庁「C1-4 内国普通法人等の設立の届出」(2026年9月時点)
県と市町村にも届出があります

税務署とは別に、地方税の届出もあります。法人県民税・法人事業税は県税事務所へ、法人市民税は市町村へという分かれ方です。
福岡県内には複数の県税事務所があり、管轄は本店の所在地で決まります。福岡市に本店を置くなら、法人市民税の届出は福岡市の窓口に出すことになります。
期限は自治体ごとに案内されています。この記事では具体的な日数を書いていませんので、本店を置く市町村と、管轄の県税事務所の公式ページでご確認ください。
地方税の届出を落とすと、均等割の課税や納付書の送付に影響します。会社設立の後に「納付書が来ないから払わなくてよい」ということにはなりませんので、きちんと出しておいてください。
出典:福岡市「法人市民税の概要(均等割・法人税割の税率、設立申告書の提出先)」(2026年8月時点)
本店の住所で、行く先がすべて決まっています

ここまでに挙げた届出先は、すべて本店所在地で管轄が決まります。会社設立のときに住所を決めた時点で、行く先も確定していたということです。
福岡市内でも、区によって管轄の年金事務所が変わります。税務署も県税事務所も同じです。住所が決まったら、どの窓口の管轄かを先に一覧にしておくと動きやすくなります。
同じ日に複数の窓口を回れるかどうかも、住所によって変わります。移動の時間を考えて、郵送や電子申請で済むものは切り分けたほうが効率的です。
会社設立の代行に届出まで頼んでいる場合は、この移動の手間ごと任せられます。自分でやるなら、郵送と電子申請をどう使い分けるかを先に決めてください。会社設立の登記そのものは福岡法務局の本局か北九州支局に出しますが、設立後の届出はまったく別の窓口になります。登記が終わったら次は法務局ではない、というところから確認してください。

出典:日本年金機構「福岡県内の年金事務所の管轄」(2026年8月時点)
同じ証明書でも、機関ごとに条件が違います

会社設立の後の手続きは、どれも登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を求めてきます。ところが求め方が機関ごとに違います。
日本年金機構は法人事業所の添付書類について登記簿謄本をコピー不可とし、提出日から90日以内に発行されたものとしています。つまり原本を渡すことになりますので、その1通は手元に残りません。
金融機関はまた別です。当サイトが2026年9月時点で確認した範囲では、履歴事項全部証明書の有効期限を発行後3か月以内としている銀行と、発行日から6か月以内としている銀行がありました。
| 提出先 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|
| 年金事務所 | コピー不可、提出日から90日以内に発行されたもの | 原本を提出するため手元に残りません |
| 金融機関(例1) | 発行後3か月以内 | 銀行によって異なります |
| 金融機関(例2) | 発行日から6か月以内 | 同上 |
| 税務署 | 定款などの写しを添付と案内されています | 求められる書類は届出の種類によります |
※ 2026年9月時点で当サイトが各機関・各行の公式ページを確認した内容です。条件は変わります。

出典:日本年金機構「新規適用の手続き」(2026年9月時点)
会社設立の代行に、届出まで頼めるか

会社設立の代行の料金は、定款の作成と登記の申請までを範囲としているのが一般的です。設立後の届出は別料金か、範囲外のことがあります。
届出の中身によって、扱える専門家も変わります。税務の届出は税理士、社会保険や労働保険の届出は社会保険労務士の業務です。一つの事務所で全部を扱うとは限りません。
| 届出 | 主に扱う専門家 | 確認すること |
|---|---|---|
| 法人設立届出書などの税務の届出 | 税理士 | 顧問契約が前提かどうか |
| 地方税の届出 | 税理士 | 県税事務所と市町村の両方か |
| 社会保険の新規適用届 | 社会保険労務士 | 対応しているか、提携先を紹介するか |
| 労働保険・雇用保険の届出 | 社会保険労務士 | 人を雇う場合のみ必要になります |
福岡には創業について無料で相談できる窓口があります。代行を頼まない場合でも、何をいつまでに出すのかを相談する先はありますので、分からないまま進めないでください。
出典:福岡県よろず支援拠点「創業をお考えの方へ」(2026年8月時点)
決算期の決め方が、期限に効いてきます

会社設立のときに決める事業年度は、設立後の届出の期限に直接効いてきます。とくに青色申告の承認申請です。
国税庁の案内では、青色申告の承認申請書の提出期限は設立の日以後3か月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日までとされています。つまり第1期が3か月より短ければ、期限はそのぶん前倒しになります。
| 第1期の長さ | 期限を決めるのはどちらか | 実際の期限 |
|---|---|---|
| 3か月より長い | 設立から3か月を経過した日 | 設立から3か月経過日の前日まで |
| 3か月より短い | 第1期の事業年度終了の日 | 第1期末日の前日まで |
※ 国税庁の記載にもとづく整理です。実際の期限は必ず国税庁の公式ページでご確認ください。
青色申告の承認を受けられないと、欠損金の繰越しなどの取扱いが変わります。会社設立の初年度は赤字になることも多いので、ここを落とすと後々に響きます。
決算期をいつにするかは、会社設立の代行を頼んだ事務所や税理士と相談して決めるのが確実です。繁忙期を避ける、消費税の扱いを考える、といった観点もあります。
出典:国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(2026年9月時点)
まとめ|期限の短い順に並べます

福岡で会社設立の登記が終わった後の届出を、期限の短い順にまとめます。2026年9月時点で各機関の公式ページを確認した内容です。
- 健康保険・厚生年金保険の新規適用届 … 事実発生から5日以内(役員報酬を受け取るなら一人社長でも必要)
- 労働保険の保険関係成立届 … 成立した日の翌日から起算して10日以内(人を雇う場合)
- 法人設立届出書 … 設立の日以後2か月以内
- 事前確定届出給与に関する届出書 … 設立の日以後2か月を経過する日まで(役員賞与を出す場合)
- 青色申告の承認申請書 … 設立から3か月経過日と第1期末日の早いほうの前日まで
- 地方税の届出 … 県税事務所と市町村。期限は各自治体の公式ページで確認
いちばん短いのが5日だということだけは、会社設立の登記を申請する前に頭に入れておいてください。登記が完了してから調べはじめると間に合いません。
青色申告の申請は、決算期の決め方によって3か月より早く期限が来ることがあります。会社設立のときに事業年度をどう決めたかを確認してください。
各機関の期限と要件は変わります。実際に手続きする前には、必ず各機関の公式ページでご確認ください。判断に迷うところは、税理士や社会保険労務士、福岡の創業相談の窓口にご相談ください。
出典:国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(2026年9月時点)
会社設立の後の届出でいちばん多い失敗は、期限の長いものから手をつけてしまうことです。税務署の届出は2か月ありますが、年金事務所は5日しかありません。
登記が完了したら、まず期限の短いものを確認してください。そのうえで、必要な書類をまとめて用意すれば、同じ証明書を何度も取りに行かずに済みます。
福岡で会社設立の代行を頼んでいるなら、設立後の届出まで範囲に入っているかを確認してください。入っていない場合でも、相談できる窓口はあります。各機関の期限と要件は変わりますので、実際に手続きする前には必ず公式ページでご確認ください。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
掲載順に優劣の意味はありません。並び順はページごとに変えており、順位付けではありません。いずれも当サイトが実際に検索してURLの存在を確認したサイトです(確認時点の情報のため、移転・終了している場合があります)。
- 一人会社の設立登記申請は完全オンライン申請がおすすめです(法務省)
一人会社の完全オンライン申請について法務省が案内するページ。
moj.go.jp - 本店所在地は自宅でもOK?会社設立時の住所の決め方と注意点
自宅を本店にする場合の注意点を解説した記事。
leapal.jp - 山本健治司法書士事務所
福岡市中央区赤坂の司法書士事務所。会社・法人登記を専門に扱う。
fukuoka-kaisya.com - 福岡経理代行・記帳代行サポートセンター
税理士法人たかはし事務所が運営する記帳代行のページ。
t-tax.jp - 福岡県で会社設立・法人登記する場合のポイント
福岡県で会社設立をするときの要点をまとめた記事。
biz.moneyforward.com - 福岡法務局|福岡会社設立ガイド
福岡法務局の場所と管轄を会社設立の視点でまとめたページ。
startup-guidebook.com - 中小企業向けの記帳代行・経理代行サービス
宮川公認会計士事務所の記帳代行のページ。
miyagawa-kaikei.com - 会社の設立について司法書士が解説|福岡中央司法書士事務所
福岡市中央区舞鶴の司法書士事務所による会社設立の解説ページ。
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合同会社の設立に絞って手順と料金を説明したページ。
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