福岡で会社設立するなら、依頼先を比べて決めるメディア 福岡の会社設立を、代行手数料と実費込みの総額で比べる

会社設立の後にやる届出と期限|福岡で登記が終わったら5日以内のものがあります

会社設立 福岡 設立後の届出 編集:合同会社commit / 合同会社FIELD 共同編集部
PR 本サイトは広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載している料金・条件は各社の公式サイトで確認できた範囲のものです。
この記事は、登記が終わったばかりの方に向けたものです

会社設立の登記が完了すると、届出が始まります。税務署、県税事務所、市町村、年金事務所。人を雇うなら労働基準監督署とハローワークも加わります。

ここで問題になるのが期限です。機関によって、期限がまったく違います。5日以内のものもあれば、2か月以内のものもあります。順番を間違えると、いちばん短いものを落とします。

この記事では、福岡で会社設立をした後の届出を期限の短い順に並べました。2026年9月時点で各機関の公式ページを確認した内容です。登記が終わったばかりの方は、まずここから確認してください。

期限がいちばん短いのは年金事務所です

期限がいちばん短いのは年金事務所です/福岡の会社設立の代行を比べる

会社設立の後の届出で、いちばん期限が短いのが健康保険・厚生年金保険の新規適用届です。日本年金機構は提出時期を事実発生から5日以内としています。

5日というのは、登記が完了して証明書を取りに行き、書類をそろえて提出するには、決して余裕のある日数ではありません。登記の完了を待っている間に準備しておく必要があります。

提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所で、実際に事業を行う場所を管轄する機関が対象になります。提出の方法は電子申請、郵送、窓口持参が案内されています。

登記簿謄本はコピー不可です日本年金機構の案内では、法人事業所の添付書類として法人(商業)登記簿謄本が挙げられており、コピー不可とされています。つまり原本が必要です。さらに、提出日から90日以内に発行されたものという条件もあります。銀行に出す分とは別に、もう1通用意しておく必要があるということです。

会社設立の代行を頼んでいても、この届出まで範囲に入っているとは限りません。登記までで契約が終わっていると、5日という期限を誰も教えてくれないまま過ぎることがあります。役員が自分ひとりの会社でも、役員報酬を受け取るのであればこの届出が必要になります。福岡で会社設立をした方が見落としやすいところですので、登記の前から段取りに入れておいてください。

出典:日本年金機構「新規適用の手続き」(2026年9月時点)

人を雇うなら、労働保険が10日以内です

人を雇うなら、労働保険が10日以内です/福岡の会社設立の代行を比べる

従業員を雇う場合は、労働保険の手続きが加わります。福岡労働局の案内では、保険関係成立届の提出期日は保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内とされています。

あわせて、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付することが必要になります。会社設立の直後に資金の持ち出しが発生するということですので、見込んでおいてください。

提出先は事業の種類で分かれます。一元適用事業は労働基準監督署へ二元適用事業は雇用保険がハローワーク、労災保険が労働基準監督署へと案内されています。

一元適用と二元適用の違い福岡労働局の説明では、一元適用事業は労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業、二元適用事業は労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるためそれぞれ別個に二元的に行う事業とされています。一般に農林漁業・建設業などが二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業になります。

雇用保険の適用事業となった場合は、このほかに雇用保険適用事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所長に提出することになります。

役員だけの会社であれば、労働保険は原則として必要ありません。人を雇った時点で発生する手続きということです。会社設立の段階で雇う予定がないなら、この部分は先送りできます。

出典:福岡労働局「労働保険の成立手続きについて」(2026年9月時点)

税務署は2か月以内、ただし別の期限があります

税務署は2か月以内、ただし別の期限があります/福岡の会社設立の代行を比べる

税務署への法人設立届出書は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内とされています。年金事務所の5日に比べれば余裕があります。

国税庁の案内では、定款などの写しを添付して、e-Taxまたは書面により納税地の所轄税務署長に提出することとされています。納税地は本店の所在地で決まりますので、会社設立のときに決めた住所で提出先が確定しています。

青色申告の申請は期限の決まり方が違いますここが落とし穴です。青色申告の承認申請書の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日までとされています。決算期の決め方によっては、3か月より早く期限が来ます。会社設立のときに事業年度を短く設定した場合は特に注意してください。

国税庁の新設法人の届出書類のページでは、事前確定届出給与に関する届出書についても設立の日以後2か月を経過する日までと記載されています。役員賞与を出す予定があるなら、この期限も関係してきます。

提出そのものはe-Taxでもできますので、窓口に出向く必要は必ずしもありません。ただし電子で出すには事前の準備が要りますから、会社設立の直後に急いで用意するより、書面で出すほうが早い場合もあります。そのほか、源泉所得税関係や消費税関係の届出書もあります。どれが自分の会社に必要かは事業の内容によって変わりますので、国税庁のページで確認するか、税理士に相談してください。

会社設立後の届出の期限(公式ページの記載)
同じ「設立後の届出」でも、期限は5日から2か月まで開きがあります。

出典:国税庁「C1-4 内国普通法人等の設立の届出」(2026年9月時点)

県と市町村にも届出があります

県と市町村にも届出があります/福岡の会社設立の代行を比べる

税務署とは別に、地方税の届出もあります。法人県民税・法人事業税は県税事務所へ、法人市民税は市町村へという分かれ方です。

福岡県内には複数の県税事務所があり、管轄は本店の所在地で決まります。福岡市に本店を置くなら、法人市民税の届出は福岡市の窓口に出すことになります。

県外に本店がある法人は扱いが違います福岡県内に事務所などを置くけれども本店は県外にある、という場合の法人県民税・法人事業税は、県内全域を博多県税事務所が所管するという扱いになっています。会社設立で本店を県外に置いたまま福岡で事業をする場合は、この点を確認してください。

期限は自治体ごとに案内されています。この記事では具体的な日数を書いていませんので、本店を置く市町村と、管轄の県税事務所の公式ページでご確認ください。

地方税の届出を落とすと、均等割の課税や納付書の送付に影響します。会社設立の後に「納付書が来ないから払わなくてよい」ということにはなりませんので、きちんと出しておいてください。

出典:福岡市「法人市民税の概要(均等割・法人税割の税率、設立申告書の提出先)」(2026年8月時点)

本店の住所で、行く先がすべて決まっています

本店の住所で、行く先がすべて決まっています/福岡の会社設立の代行を比べる

ここまでに挙げた届出先は、すべて本店所在地で管轄が決まります。会社設立のときに住所を決めた時点で、行く先も確定していたということです。

福岡市内でも、区によって管轄の年金事務所が変わります。税務署も県税事務所も同じです。住所が決まったら、どの窓口の管轄かを先に一覧にしておくと動きやすくなります。

福岡の窓口名は、地名の位置が機関ごとに違います書類に窓口名を書くときに間違えやすいところです。年金事務所は地名がうしろに付きます(例:東福岡年金事務所)。一方で労働基準監督署とハローワークは地名が前に付きます(例:福岡東労働基準監督署)。命名の規則が機関ごとに違いますので、公式ページの表記をそのまま写してください。

同じ日に複数の窓口を回れるかどうかも、住所によって変わります。移動の時間を考えて、郵送や電子申請で済むものは切り分けたほうが効率的です。

会社設立の代行に届出まで頼んでいる場合は、この移動の手間ごと任せられます。自分でやるなら、郵送と電子申請をどう使い分けるかを先に決めてください。会社設立の登記そのものは福岡法務局の本局か北九州支局に出しますが、設立後の届出はまったく別の窓口になります。登記が終わったら次は法務局ではない、というところから確認してください。

会社設立後の届出で押さえる4つの数字
期限の短いものから順に片づけます。

出典:日本年金機構「福岡県内の年金事務所の管轄」(2026年8月時点)

同じ証明書でも、機関ごとに条件が違います

同じ証明書でも、機関ごとに条件が違います/福岡の会社設立の代行を比べる

会社設立の後の手続きは、どれも登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を求めてきます。ところが求め方が機関ごとに違います

日本年金機構は法人事業所の添付書類について登記簿謄本をコピー不可とし、提出日から90日以内に発行されたものとしています。つまり原本を渡すことになりますので、その1通は手元に残りません。

金融機関はまた別です。当サイトが2026年9月時点で確認した範囲では、履歴事項全部証明書の有効期限を発行後3か月以内としている銀行と、発行日から6か月以内としている銀行がありました。

登記簿謄本の扱いの違い(公式ページの記載から)
提出先 条件 備考
年金事務所 コピー不可、提出日から90日以内に発行されたもの 原本を提出するため手元に残りません
金融機関(例1) 発行後3か月以内 銀行によって異なります
金融機関(例2) 発行日から6か月以内 同上
税務署 定款などの写しを添付と案内されています 求められる書類は届出の種類によります

※ 2026年9月時点で当サイトが各機関・各行の公式ページを確認した内容です。条件は変わります。

だから通数を先に数えます原本を求める先があるので、1通取れば使い回せるというものではありません。どこに何通出すかを先に数えて、まとめて取得するのが結局いちばん早くて安く済みます。会社設立の登記の完了を待っている間に、数えておいてください。
登記が終わったらまず確認すること
登記の完了を待っている間に、ここまで確認できます。

出典:日本年金機構「新規適用の手続き」(2026年9月時点)

会社設立の代行に、届出まで頼めるか

会社設立の代行に、届出まで頼めるか/福岡の会社設立の代行を比べる

会社設立の代行の料金は、定款の作成と登記の申請までを範囲としているのが一般的です。設立後の届出は別料金か、範囲外のことがあります

届出の中身によって、扱える専門家も変わります。税務の届出は税理士、社会保険や労働保険の届出は社会保険労務士の業務です。一つの事務所で全部を扱うとは限りません。

設立後の届出と、扱う専門家
届出 主に扱う専門家 確認すること
法人設立届出書などの税務の届出 税理士 顧問契約が前提かどうか
地方税の届出 税理士 県税事務所と市町村の両方か
社会保険の新規適用届 社会保険労務士 対応しているか、提携先を紹介するか
労働保険・雇用保険の届出 社会保険労務士 人を雇う場合のみ必要になります
期限の短いものだけでも確認してください全部を頼まないとしても、5日以内の届出があることは知っておいてください。会社設立の代行を頼んだ事務所が設立後の届出を扱わない場合、誰も教えてくれないまま期限が過ぎることがあります。

福岡には創業について無料で相談できる窓口があります。代行を頼まない場合でも、何をいつまでに出すのかを相談する先はありますので、分からないまま進めないでください。

出典:福岡県よろず支援拠点「創業をお考えの方へ」(2026年8月時点)

決算期の決め方が、期限に効いてきます

決算期の決め方が、期限に効いてきます/福岡の会社設立の代行を比べる

会社設立のときに決める事業年度は、設立後の届出の期限に直接効いてきます。とくに青色申告の承認申請です。

国税庁の案内では、青色申告の承認申請書の提出期限は設立の日以後3か月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日までとされています。つまり第1期が3か月より短ければ、期限はそのぶん前倒しになります。

第1期の長さと、青色申告の申請期限の関係
第1期の長さ 期限を決めるのはどちらか 実際の期限
3か月より長い 設立から3か月を経過した日 設立から3か月経過日の前日まで
3か月より短い 第1期の事業年度終了の日 第1期末日の前日まで

※ 国税庁の記載にもとづく整理です。実際の期限は必ず国税庁の公式ページでご確認ください。

設立の時期と決算期の組み合わせに注意しますたとえば決算期を3月末にしている会社が2月に設立登記をすると、第1期が2か月ほどしかないことになります。その場合、青色申告の申請期限は設立から3か月ではなく、3月末の前日までということになります。会社設立の代行を頼むときに決算期を相談したなら、この点も併せて確認してください。

青色申告の承認を受けられないと、欠損金の繰越しなどの取扱いが変わります。会社設立の初年度は赤字になることも多いので、ここを落とすと後々に響きます。

決算期をいつにするかは、会社設立の代行を頼んだ事務所や税理士と相談して決めるのが確実です。繁忙期を避ける、消費税の扱いを考える、といった観点もあります。

出典:国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(2026年9月時点)

まとめ|期限の短い順に並べます

まとめ|期限の短い順に並べます/福岡の会社設立の代行を比べる

福岡で会社設立の登記が終わった後の届出を、期限の短い順にまとめます。2026年9月時点で各機関の公式ページを確認した内容です。

  1. 健康保険・厚生年金保険の新規適用届 … 事実発生から5日以内(役員報酬を受け取るなら一人社長でも必要)
  2. 労働保険の保険関係成立届 … 成立した日の翌日から起算して10日以内(人を雇う場合)
  3. 法人設立届出書 … 設立の日以後2か月以内
  4. 事前確定届出給与に関する届出書 … 設立の日以後2か月を経過する日まで(役員賞与を出す場合)
  5. 青色申告の承認申請書 … 設立から3か月経過日と第1期末日の早いほうの前日まで
  6. 地方税の届出 … 県税事務所と市町村。期限は各自治体の公式ページで確認

いちばん短いのが5日だということだけは、会社設立の登記を申請する前に頭に入れておいてください。登記が完了してから調べはじめると間に合いません。

青色申告の申請は、決算期の決め方によって3か月より早く期限が来ることがあります。会社設立のときに事業年度をどう決めたかを確認してください。

各機関の期限と要件は変わります。実際に手続きする前には、必ず各機関の公式ページでご確認ください。判断に迷うところは、税理士や社会保険労務士、福岡の創業相談の窓口にご相談ください。

出典:国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(2026年9月時点)

期限の短いものから、順番に片づけてください

会社設立の後の届出でいちばん多い失敗は、期限の長いものから手をつけてしまうことです。税務署の届出は2か月ありますが、年金事務所は5日しかありません。

登記が完了したら、まず期限の短いものを確認してください。そのうえで、必要な書類をまとめて用意すれば、同じ証明書を何度も取りに行かずに済みます。

福岡で会社設立の代行を頼んでいるなら、設立後の届出まで範囲に入っているかを確認してください。入っていない場合でも、相談できる窓口はあります。各機関の期限と要件は変わりますので、実際に手続きする前には必ず公式ページでご確認ください。

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

掲載順に優劣の意味はありません。並び順はページごとに変えており、順位付けではありません。いずれも当サイトが実際に検索してURLの存在を確認したサイトです(確認時点の情報のため、移転・終了している場合があります)。

この記事は、福岡での会社設立の進め方を決めるのに役に立ちましたか?

あわせて読みたい記事