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会社設立の後に税務署へ出すもの|福岡で青色申告の期限を落とさないために

会社設立 福岡 設立後の届出 編集:合同会社commit / 合同会社FIELD 共同編集部
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この記事は、税務の届出を自分で出そうとしている方に向けたものです

会社設立の登記が終わると、税務署への届出が始まります。法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与に関する届出。名前を並べられても、どれが自分に必要なのか分かりにくいものです。

とくに気をつけたいのが青色申告の承認申請書です。この書類だけ期限の決まり方が違い、決算期の設定によっては3か月より早く期限が来ます。落とすと初年度の赤字の扱いが変わります。

この記事では、福岡で会社設立をした後に税務署へ出すものを、2026年9月時点で国税庁の公式ページを確認した内容にもとづいて整理しました。自分で出すか、税理士に頼むかを決める材料にもしていただければと思います。

まず出すのが法人設立届出書です

まず出すのが法人設立届出書です/福岡の会社設立の代行を比べる

会社設立の後に税務署へ出す基本の書類が法人設立届出書です。国税庁の案内では、提出期限は設立の日(設立登記の日)以後2か月以内とされています。

提出先は納税地の所轄税務署長です。納税地は本店の所在地で決まりますので、会社設立のときに住所を決めた時点で提出先も確定しています。

納税地という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、会社の場合は原則として本店の所在地を指します。自宅を本店にしたなら自宅の住所を管轄する税務署、事務所を借りたならその住所を管轄する税務署ということになります。添付書類として定款などの写しを付けることとされています。提出の方法はe-Taxまたは書面が案内されています。書面で出す場合は、控用の分も併せて用意すると手元に記録が残ります。

2か月は余裕があるようで、そうでもありません年金事務所の5日に比べれば2か月は長く感じますが、会社設立の直後はやることが一気に増える時期です。法人口座の開設、社会保険の届出、事業の立ち上げ。気づいたら1か月が過ぎていた、ということは十分に起こります。登記が完了したら、早めに片づけてください。

会社設立の代行を頼んでいる場合、この届出まで範囲に入っているかを確認してください。登記までで契約が終わっていると、自分で出すことになります。福岡で会社設立をした場合、税務署は本店の所在地で決まります。福岡市内でも区によって管轄の税務署が変わりますので、どこに出すのかを先に確認してください。

出典:国税庁「C1-4 内国普通法人等の設立の届出」(2026年9月時点)

青色申告の承認申請だけ、期限の決まり方が違います

青色申告の承認申請だけ、期限の決まり方が違います/福岡の会社設立の代行を比べる

この記事でいちばん伝えたいところです。青色申告の承認申請書の提出期限は、ほかの書類と決まり方が違います。

国税庁の案内では、設立の日以後3か月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日までとされています。

第1期の長さと、青色申告の申請期限
第1期の長さ 期限を決めるのはどちらか 実際の期限
3か月より長い 設立から3か月を経過した日 その前日まで
3か月より短い 第1期の事業年度終了の日 その前日まで

※ 国税庁の記載にもとづく当サイトの整理です。実際の期限は必ず国税庁の公式ページでご確認ください。

決算期の設定によっては、期限が前倒しになりますたとえば決算期を3月末に設定した会社が2月に設立登記をすると、第1期は2か月ほどしかありません。この場合、青色申告の申請期限は設立から3か月ではなく、3月末の前日ということになります。会社設立のときに決算期をどう決めたかによって、期限が変わるということです。

つまり、会社設立の日と決算期の組み合わせを見ないと自分の期限が分からないということです。書類の名前だけ覚えていても足りません。青色申告の承認を受けられないと、欠損金の繰越しなどの取扱いが変わります。会社設立の初年度は赤字になることが多いので、ここを落とすと後の年に響きます。

税務署に出すものと期限(国税庁の記載)
青色申告だけ、期限の決まり方が違います。

出典:国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(2026年9月時点)

役員報酬に関わる届出

役員報酬に関わる届出/福岡の会社設立の代行を比べる

役員報酬は、会社設立の直後に決めることになります。毎月定額で出す分については届出は不要ですが、賞与を出す場合には手続きがあります

国税庁の案内では、事前確定届出給与に関する届出書の提出期限を設立の日以後2か月を経過する日までとしています。役員に賞与を出す予定があるなら、この期限が関係します。

役員報酬は原則として事業年度の途中で自由に変えられません。会社設立の直後は売上の見通しが立ちにくい時期ですが、最初に決めた額が1年間続くことになります。

金額の目安はこの記事では書いていません役員報酬をいくらにすべきかは、事業の見通し、社会保険料、所得税、法人税の組み合わせで決まります。一律の目安を示すことはできませんので、当サイトでは金額を書いていません。会社設立の代行を税理士事務所に頼んでいるなら、設立の段階で試算してもらってください。

賞与を出す予定がないなら、この届出は必要ありません。会社設立の初年度は資金に余裕がないことが多いので、そもそも賞与を検討しない会社のほうが多いはずです。従業員に給与を支払う場合は、源泉所得税の関係の届出も必要になります。どれが自分の会社に該当するかは事業の内容によりますので、国税庁のページで確認してください。

出典:国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(2026年9月時点)

地方税は税務署とは別に出します

地方税は税務署とは別に出します/福岡の会社設立の代行を比べる

税務署に出せば終わり、ではありません。地方税の届出は別に必要です。法人県民税・法人事業税は県税事務所、法人市民税は市町村へ、という分かれ方になります。

福岡県内には複数の県税事務所があり、管轄は本店の所在地で決まります。福岡市に本店を置くなら、法人市民税の届出は福岡市の窓口に出すことになります。

県外に本店がある法人は扱いが違います福岡県内に事務所などを置くけれども本店は県外にある、という場合の法人県民税・法人事業税は、県内全域を博多県税事務所が所管するという扱いになっています。会社設立で本店を県外に置いたまま福岡で事業をする場合は、この点を確認してください。

期限は自治体ごとに案内されています。この記事では具体的な日数を書いていませんので、本店を置く市町村と、管轄の県税事務所の公式ページでご確認ください。

税務署と県税事務所と市町村で、それぞれ別の書類を出すことになります。同じ内容を3回書くように感じますが、国税と地方税は別の制度なので、まとめて済ませることはできません。法人市民税の均等割は赤字でもかかります。届出を出していないから請求が来ない、というものではありませんので、きちんと提出してください。

出典:福岡県「県税事務所の所在地・管轄区域」(2026年8月時点)

自分で出すか、税理士に頼むか

自分で出すか、税理士に頼むか/福岡の会社設立の代行を比べる

税務の届出を自分で出すことはできます。書式は国税庁のページからダウンロードできますし、e-Taxでも提出できます。

判断が分かれるのは、初年度の届出だけを自分でやるか、毎年の申告まで含めて税理士に頼むかという点です。この2つは別の話です。

自分で出す場合と、頼む場合
項目 自分で出す 税理士に頼む
費用 書類の取得費用のみ 報酬がかかります
期限の管理 自分で管理します 案内してもらえることが多くなります
決算期の相談 自分で判断します 設立の段階から相談できます
役員報酬の試算 自分で計算します 税額を含めて試算してもらえます
毎年の申告 自分で行うことになります 顧問契約の範囲によります
顧問契約が条件になっている場合があります福岡の会社設立の代行では、手数料を下げる条件として設立後の顧問契約を求める事務所があります。その場合、月額の顧問料と契約期間の縛りを確認してください。設立の手数料の差より、顧問料の総額のほうが大きくなることがあります。料金の条件は各事務所の公式サイトの表示でご確認ください。

会社設立の代行を頼む段階で、設立後の税務まで含めるかを決めておくと、届出の期限を自分で追いかけずに済みます。逆に、設立だけを頼んで届出は自分でやるという分け方もあります。

自分で税務の届出を出す場合の確認事項
決算期がいつ終わるかを、先に確認してください。

出典:福岡県よろず支援拠点「創業をお考えの方へ」(2026年8月時点)

届出を落とすとどうなるか

届出を落とすとどうなるか/福岡の会社設立の代行を比べる

期限を過ぎたらどうなるのか。書類によって扱いが違いますが、青色申告の承認申請は、その期については取り返しがききません

承認を受けられなければ、その事業年度は白色申告になります。会社設立の初年度に赤字が出ても、欠損金の繰越しの取扱いが変わることになります。

初年度に青色申告の承認を受けておけば、取り消されない限りその後も続きます。つまり、この一枚を出すかどうかが何年分にも効いてくるということです。一方で、法人設立届出書のように遅れても提出できるものもあります。ただし遅れてよいという話ではありませんので、気づいた時点ですぐ出してください。

分からないときは税務署に聞いてください期限を過ぎてしまった場合の扱いは、書類と状況によって違います。この記事で一律の答えを書くことはできません。納税地の所轄税務署に問い合わせるか、税理士に相談してください。放置するのがいちばんよくありません。

会社設立の直後は、何を出したか自分でも分からなくなりがちです。提出した書類の控えをまとめて保管しておくと、あとで確認するときに助かります。

出典:国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(2026年9月時点)

消費税の扱いは、資本金と課税売上高で変わります

消費税の扱いは、資本金と課税売上高で変わります/福岡の会社設立の代行を比べる

国税庁の新設法人の届出書類のページには、消費税関係の届出書も挙げられています。会社設立のときに決めた資本金の額が、消費税の扱いに関係してきます

この分野は制度の改正が続いており、適用される要件も事業の状況によって変わります。当サイトでは金額の基準や具体的な判定を書いていません。誤って書くと影響が大きい領域だからです。

資本金を決める前に確認する価値があります消費税の扱いは、会社設立のときに決めた資本金の額によって変わることがあります。登記してしまってから気づいても、資本金は簡単には変えられません。会社設立の代行を税理士事務所に頼んでいるなら、資本金をいくらにするかを決める段階で相談してください。国税庁の公式ページと、税理士への相談の両方をおすすめします。

会社設立の代行の見積りを取るときに、資本金の額について助言があるかどうかを見てみてください。登記の手続きだけを扱う事務所と、税務まで見て提案する事務所では、そこに差が出ます。

なお、定款認証の公証人手数料も資本金の額の区分で変わります。資本金は登録免許税、公証人手数料、消費税の扱いという複数の場面に効いてくる数字ですので、会社設立の準備のなかでも早めに考えておく項目です。

出典:国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(2026年9月時点)

届出の控えをどう残すか

届出の控えをどう残すか/福岡の会社設立の代行を比べる

会社設立の直後は提出する書類が多く、何を出したか自分でも分からなくなりがちです。控えをまとめて残しておくことをおすすめします。

書面で提出する場合は、控用の分も持参して受付の記録を残してもらう形が一般的です。e-Taxで提出する場合は、受信通知が記録になります。

残しておくとよいもの
書類 何のために残すか 備考
法人設立届出書の控え 提出済みであることの確認 融資の相談で求められることがあります
青色申告の承認申請書の控え 承認を受けたことの確認 初年度の申告のときに参照します
定款の写し 各機関に添付するため 複数の場面で使います
登記事項証明書 各種の手続きで使います 有効期限がある提出先があります
法人設立ワンストップサービスという選択肢デジタル庁が提供する法人設立ワンストップサービスでは、設立に関する手続きをまとめて行える案内が出ています。利用にはマイナンバーカードと電子署名が必要です。会社設立の届出を電子で進めたい方は、どこまで対応しているかを公式サイトで確認してみてください。

紙で保管するにしても電子で保管するにしても、会社設立の初年度の書類は一か所にまとめてください。決算のときや融資の相談のときに、探す時間がまるまる浮きます。

会社設立から初年度の申告までの流れ
初年度の届出は、その後の申告につながっています。

出典:デジタル庁「法人設立ワンストップサービス」(2026年8月時点)

まとめ|決算期から期限を逆算します

まとめ|決算期から期限を逆算します/福岡の会社設立の代行を比べる

福岡で会社設立をした後の税務の届出について、この記事で扱ったことをまとめます。2026年9月時点で国税庁の公式ページを確認した内容です。

  • 法人設立届出書 … 設立の日(設立登記の日)以後2か月以内。納税地の所轄税務署へ
  • 青色申告の承認申請書 … 設立から3か月経過日と第1期末日のいずれか早い日の前日まで
  • 事前確定届出給与に関する届出書 … 設立の日以後2か月を経過する日まで(役員賞与を出す場合)
  • 源泉所得税関係・消費税関係の届出書 … 事業の内容によります
  • 地方税の届出 … 県税事務所と市町村へ。期限は各自治体の公式ページで確認

このうち自分で計算しないといけないのが青色申告の期限です。第1期の事業年度がいつ終わるかを確認して、設立から3か月と比べてください。短いほうがその会社の期限になります。

会社設立のときに決算期を決めた方は、その日付を手元に控えておいてください。この一点を押さえるだけで、初年度の届出で大きく失敗することはなくなります。

制度と期限は変わります。実際に提出する前には必ず国税庁と各自治体の公式ページでご確認ください。判断に迷うところは税理士に、あるいは福岡の創業相談の窓口にご相談ください。

出典:国税庁「C1-4 内国普通法人等の設立の届出」(2026年9月時点)

初年度の届出は、あとの年に効いてきます

会社設立の初年度に出す届出は、その年だけの話ではありません。青色申告の承認は、一度受ければ取り消されない限り続きます。逆に、最初に落とすとその期は白色申告になります。

初年度は赤字になることが多い時期です。その赤字を翌年以降に使えるかどうかが、この一枚の書類で変わります。期限だけは押さえておいてください。

福岡で会社設立の代行を税理士事務所に頼んでいるなら、この部分は任せられることが多いはずです。自分で出す場合は、国税庁のページで自分に必要な書類を確認してください。制度と期限は変わりますので、実際の提出の前には必ず公式ページでご確認ください。

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

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