福岡で許認可が要る事業を始めるなら|会社設立の事業目的を先に固める
飲食店、建設業、宅地建物取引業、運送業、古物商、人材派遣。こうした事業は、会社を作っただけでは営業できません。許認可を取ってはじめて始められるためです。
ここで見落とされやすいのが、会社設立の定款に書く事業目的の書き方が、許認可の申請に影響するという点です。許認可の要件として「定款の目的にその事業が記載されていること」が求められることがあり、書いていなければ定款変更と登記の変更が必要になります。そのぶん費用も時間も余分にかかります。
この記事は、福岡で許認可の要る事業を始めようとしている方に向けて、会社設立と許認可の順番、事業目的を決めるときの注意点、そして誰に相談すればよいかを整理したものです。内容は2026年8月時点で公式ページを確認したものにもとづきます。
会社設立と許認可、どちらが先か

法人で許認可を取る場合、順番は会社設立が先、許認可の申請が後になります。許認可の申請には登記事項証明書が必要なことが多く、会社が存在していないと申請できないためです。
ただしこれは「会社設立をしてから許認可のことを考えればいい」という意味ではありません。むしろ逆で、会社設立の設計をする前に許認可の要件を知っておく必要があります。要件のなかに、会社設立のときに決めることが含まれているからです。
| 会社設立で決めること | 許認可への影響 | 後から変える場合 |
|---|---|---|
| 事業目的 | 定款の目的にその事業の記載が求められることがある | 定款変更と登記の変更が必要。費用と時間がかかる |
| 資本金の額 | 一定額以上の資本金が要件になる許認可がある | 増資の登記が必要になる |
| 役員の構成 | 特定の資格者や経験者を役員に置くことが要件の場合がある | 役員変更の登記が必要になる |
| 本店の所在地 | 事務所の要件(広さ・独立性など)が定められている場合がある | 本店移転の登記が必要になる |
※ 要件は許認可の種類によって異なります。詳細は所管の役所の公式ページでご確認ください。

出典:法務省「一人会社の設立登記のオンライン申請」(2026年8月時点)
事業目的の書き方で気をつけること

定款に書く事業目的は、会社が何をする会社なのかを示すものです。会社設立の実務では、ここの書き方が意外と後を引きます。
足りないと、始めるときに困る
将来やるかもしれない事業を書いていないと、始めるときに定款変更が必要になります。許認可が要る事業ならなおさらで、定款の目的に記載がないと申請そのものが受け付けられないことがあります。
多すぎると、別のところで困る
では書けるだけ書いておけばよいかというと、そうとも限りません。脈絡なく多くの事業を並べると、法人口座の開設審査や許認可の場面で説明を求められることがあります。何をする会社なのかが読み取りにくくなるためです。

出典:日本公証人連合会「Q3. 定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。」(2026年8月時点)
許認可を扱えるのは行政書士。会社設立の代行と組み合わせる

会社設立の代行とは別に、許認可の申請を代理できるのは行政書士です。司法書士は登記の専門家で、許認可の申請は業務範囲外になります。税理士も同様です。
| 工程 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
|---|---|---|---|
| 定款の作成 | できる | できる | 提携先が対応 |
| 登記申請の代理 | できる | できない | できない |
| 許認可の申請 | できない | できる | できない |
| 設立後の税務申告 | できない | できない | できる |
※ 登記申請の代理で報酬を受けられるのは司法書士だけ、許認可の申請代理は行政書士の業務です。
そのため、許認可が要る事業で会社設立をするなら行政書士に相談するのが近道です。福岡の行政書士事務所では、会社設立の代行と許認可の申請を続けて扱っているところがあります。
会社設立の代行を選ぶ段階で、「この事業の許認可も扱っていますか」と聞いておくと話が早く進みます。扱っていれば、定款の事業目的を許認可の要件に合わせて書いてもらえますし、設立から許認可の申請までを続けて任せられます。
会社設立の代行そのものは、行政書士が定款を作り、提携する司法書士が登記を出すという形になります。窓口はひとつなので手間は変わりません。見積もりを見るときは、登記を担当する司法書士の報酬が含まれているかを確認してください。
出典:消費者庁「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(2026年8月時点)
本店をどこに置くかも、許認可に関わることがある

会社設立の代行を頼む場合でも、本店をどこに置くかは自分で決めることになります。この判断は、登記の管轄だけでなく許認可の要件にも関わることがあります。許認可によっては、事務所の広さや独立性、設備について条件が定められているためです。
登記の管轄についても押さえておきましょう。福岡県内で商業・法人登記を扱っているのは、福岡法務局の本局と北九州支局の2庁だけです。西新・粕屋・福間の各出張所や筑紫支局は証明書の交付事務のみで、設立登記の申請はできません。
| 庁名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 福岡法務局 本局 | 福岡市中央区舞鶴3-5-25 | 092-721-4570 |
| 福岡法務局 北九州支局 | 北九州市小倉北区城内5-1(小倉合同庁舎) | 093-561-3542 |
※ 管轄は本店の所在地で決まります。詳細は福岡法務局の公式ページでご確認ください。
許認可の申請先は、許認可の種類によって県庁、市役所、警察署、労働局などに分かれます。会社設立の登記とは別の窓口になるため、それぞれの所在地と受付時間を調べておく必要があります。
出典:福岡法務局「管内の各庁の管轄区域」(2026年8月時点)
設立後の届出も忘れずに。福岡は提出先が分かれる

許認可の申請に気を取られていると、会社設立の代行の範囲外になりがちな税務と社会保険の届出を忘れがちです。こちらは許認可の有無に関係なく、すべての法人に必要な手続きです。
福岡で会社を設立した場合、届出先は国・県・市の3つに分かれます。税務署のほかに、法人県民税・法人事業税の福岡県税事務所、そして福岡市内なら法人市民税の窓口です。福岡市の場合、設立の日から10日以内に設立申告書を提出することになっており、提出先は財政局法人税務課 法人市民税係(福岡市博多区博多駅前2丁目8番1号 博多区役所新庁舎9階)です。
従業員を雇う事業なら、労働保険と雇用保険の手続きも必要です。労働基準監督署に保険関係成立届と概算保険料申告書を、雇用保険についてはハローワークに届け出ます。許認可の要件として一定人数の雇用が求められる事業もあるため、その場合は許認可と社会保険の手続きが並行して進むことになります。
これらの届出まで会社設立の代行の範囲に含まれるかどうかは、事務所によって分かれます。税理士事務所に頼んだ場合は含まれることが多く、設立だけを引き受ける事務所では別料金か対象外のことがあります。福岡で会社設立を進めるときは、この点も確認しておいてください。

出典:福岡市「法人市民税の概要(均等割・法人税割の税率、設立申告書の提出先)」(2026年8月時点)
福岡の制度も使える。ただし日程には余裕を

許認可が要る事業でも、特定創業支援等事業の制度は同じように使えます。証明を受ければ登録免許税が半額になり、福岡市なら新規創業促進補助金と組み合わせて実質0円になりうる仕組みです。
ただし日程には注意が必要です。福岡市の場合、証明書を取るには1か月以上にわたる受講が要件で、発行にもおおむね5営業日かかります。許認可の審査にも時間がかかりますから、両方を並行して進めると全体の期間が長くなります。
北九州市も1か月以上の支援が要件で、証明書の発行には1週間程度の余裕を見るよう案内されています。久留米市には最後に支援を受けた日から2年以内に証明書を申請するという期限があります。市によって条件が違うので確認してください。
出典:福岡市「特定創業支援等事業」(2026年8月時点)
まとめ:許認可が要るなら、順番を守る

福岡で許認可の要る事業を始める場合の、会社設立との関係を整理します。
- 順番は会社設立が先、許認可の申請が後。登記事項証明書が必要なため。
- ただし会社設立の設計の前に、許認可の要件を調べておく必要がある。
- 事業目的の表現が許認可の要件に合っていないと、申請が受け付けられないことがある。
- 事業目的の追加には定款変更と登記の変更が必要で、登録免許税と報酬がかかる。
- 資本金の額や役員の構成が要件になる許認可もある。後から変えると登記が必要。
- 許認可の申請を代理できるのは行政書士。司法書士・税理士は業務範囲外。
- バーチャルオフィスでは要件を満たせない許認可がある。本店の決定前に確認する。
- 福岡県内で設立登記を扱う法務局は本局と北九州支局の2庁だけ。
- 許認可とは別に、税務と社会保険の届出が必要。福岡市の法人市民税は設立から10日以内。
- 特定創業支援等事業は使えるが、1か月以上の受講が要る。許認可の準備と並行すると期間が延びる。
要点はひとつです。会社設立を始める前に、許認可の要件を一度読んでおくこと。この一手間で、後からの定款変更や増資の登記を避けられます。
福岡には許認可を扱う行政書士事務所が多くあります。会社設立の代行を頼むときに、始める事業に許認可が必要かどうかも合わせて相談してみてください。
会社設立の代行を頼むこと自体は、許認可の有無で変わりません。ただし許認可が絡む場合は、定款の書き方まで踏み込んで相談できる相手を選ぶ意味が大きくなります。
出典:中小企業庁「登録免許税の軽減(産業競争力強化法)」(2026年8月時点)
許認可の要件は事業ごとに違い、資本金の額や役員の経歴、事務所の広さや設備まで求められることがあります。これらはすべて会社設立の設計に関わります。登記が終わってから要件を知ると、やり直しになる部分が出てきます。
そのため、許認可が要る事業なら会社設立より先に、許認可の要件を一度読んでおくことをおすすめします。所管の役所が要件を公開していますし、行政書士に相談すれば要点を整理してもらえます。
福岡には許認可を扱う行政書士事務所が多くあります。会社設立の相談と一緒に、許認可の見通しも聞いてみてください。順番を間違えなければ、余分な費用も時間もかからずに済みます。要件は改正されることがあるため、実際の申請前には所管の役所でご確認ください。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
掲載順に優劣の意味はありません。並び順はページごとに変えており、順位付けではありません。いずれも当サイトが実際に検索してURLの存在を確認したサイトです(確認時点の情報のため、移転・終了している場合があります)。
- 福岡県の行政書士を探す(ミツモア)
福岡県の行政書士を費用や口コミで比較できる紹介サイト。
meetsmore.com - 会社設立 福岡|行政書士たのなか事務所
行政書士と司法書士が組んで会社設立をまるごと代行する福岡市天神の事務所。
tano-office.com - 山本健治司法書士事務所
福岡市中央区赤坂の司法書士事務所。会社・法人登記を専門に扱う。
fukuoka-kaisya.com - 会社設立は誰に頼む?司法書士・行政書士・税理士に依頼できること
士業ごとにできることの違いを整理した記事。
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相談先を士業別に比較した記事。
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依頼先の士業を比較した記事。
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biz.moneyforward.com - 会社の設立について司法書士が解説|福岡中央司法書士事務所
福岡市中央区舞鶴の司法書士事務所による会社設立の解説ページ。
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